借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。
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【借地借家法】借地権を設定する場合の存続期間は、地上権であると賃借権であるとを問わず、『30年以上』でなければならない(事業用定期借地権を除く)
【借地借家法】【一般定期借地権】50年以上の期間を定め、更新はせずに借地上の建物を収去して土地を明け渡す特約(公正証書等『書面』による)付きの借地権。
国税庁| 平成24年2月9日 定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成23年分の適正な利率について(情報)(平成24年2月6日) http://t.co/uq6tNg8D (通達)
国税庁| 平成24年2月9日 定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成23年分の適正な利率について(情報)(平成24年2月6日) http://t.co/kNUP6FlL
【通達等】定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成23年分の適正な利率について(情報)(平成24年2月6日)
http://t.co/kGKijeUX
2012/02/09
【借地借家法】借地権を設定する場合の存続期間は、地上権であると賃借権であるとを問わず、『30年以上』でなければならない(事業用定期借地権を除く)
@tkt0sk210 正解!答えは○。最判昭和50年2月13日民集29巻2号83頁は「借地権のある土地の上の建物についてなさるべき登記は権利の登記にかぎられることなく、借地権者が自己を所有者と記載した表示の登記のある建物を所有する場合もまた…借地権は対抗力を有する」としている。…
土地はいくら使用しても消費されるという性格のものではありませんので、譲渡及び貸付は非課税取引とされています。ここに言う土地には借地権や地役権といった土地の上に存する権利も含みます。 http://t.co/XuJ2G6Ns #shouhizei
【借地借家法】借地権の対抗要件は、①賃借権や地上権の登記、②借地上の建物の登記、③登記した建物の滅失の場合の掲示 の3つのいずれか
建物譲渡特約付借地権を設定した宅地の評価? 残存期間の端数処理
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