意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合)。
以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。
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商標権の存続期間は10年であるが、特許権、実用新案権、意匠権とは異なり更新登録ができるため、更新を繰り返せば半永久的に権利を保有できる。
産業財産権(工業所有権):特許権、意匠権、商標権、実用新案権 ※著作権は含まれない
【判例】平成22(ワ)13746 意匠権侵害差止等請求事件 意匠権 民事訴訟 平成23年12月15日 大阪地方裁判所
【判例】平成23(行ケ)10239 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成23年12月15日 知的財産高等裁判所
【判例】平成23(行ケ)10240 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟 平成23年12月15日 知的財産高等裁判所
意匠権違う、意匠法
意匠権ではなく実用新案の方をやるべきなのかもしれない
【ITパスポート】意匠権:商品の形・色・模様などのデザインに関する権利。
ファービーは意匠権はともかくデザインは(美術の)著作物として認められてないらしい。理由は「ファーからプラスチックの部品が出てるのがキモいから(意訳)」 http://t.co/7Z5Uc8hF
頭の中で、特許権と実用新案権と意匠権と商標権がゴッチャになってる…(ーー;)さすがに著作権だけは、はっきり見分けがつくけど。知的所有権て、こんなにも難しかったっけ?現役時代は、ストンッて落ちたのに、今は全然落ちなくって気持ち悪いくらいだわ。。。(´・д・`)
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