過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と発音するので、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。
ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。
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京都市、路上喫煙禁止の区域あるのかー。しかし、地下鉄のポスター「過料を徴収します」ってあるけど、過料って難しいね。法的な処罰じゃないから罰金じゃないってことかな?じゃ、誰がどんな権限で徴収するんやろ。千円。字が小さくてよく見えない。
過料に関連する立法政策ってなんぞ…?
@chikuwashisyo いや〜〜〜〜!今日も堪能させてもらっちゃっいました!サービス超過料とられりゅ〜〜〜〜!!!ガイア好きバレてましたか?(笑)アクビちゃんありがと♡
大阪平成維新「徹がゆく」・・・!会社の給与支払いの消費税は源泉徴収にず、個人の銀行引き落としで支払う事とし、納税意識を高める手段とする。納めなければこれまでのポイント消失と共に罰則が科される。例えば税率アップ等が課されるのだ。交通違反等も反則金や罰金では無く税率アップと言う過料だ
@yosio_cannavaro @8tazz8 実家なら移さんでもいけるみたいやけどな!過料は運悪ければやなー平日昼間なんかなかなか行かれへんしなーなんせ保険とか銀行とか全部連絡せなあかんからめんどいねんな
「科料」と「過料」も…嗚呼輸入学問 RT @rikuoharuo 「違法行為」と「不法行為」は違うんだぜ。ややこしくないかい?
RT @someya_masakuni: 登石判事に対する弾劾訴追請求への非難は、裁判官分限法による職務上の非違行為に対する懲戒は、「戒告又は1万円以下の過料」という実質的意味をなさないものに過ぎない故に、冤罪判決を下した裁判官の懲戒は弾劾手続によらざるを得ないという事実を承知の上でのことか。
RT @someya_masakuni: 登石判事に対する弾劾訴追請求への非難は、裁判官分限法による職務上の非違行為に対する懲戒は、「戒告又は1万円以下の過料」という実質的意味をなさないものに過ぎない故に、冤罪判決を下した裁判官の懲戒は弾劾手続によらざるを得ないという事実を承知の上でのことか。
@8tazz8 法律で転居後14日以内に住民票移さな過料取られるんちゃうかったっけ?余程のことちゃうかぎり罰せられんとは思うけど移しとった方がええんちゃうか
RT @someya_masakuni: 登石判事に対する弾劾訴追請求への非難は、裁判官分限法による職務上の非違行為に対する懲戒は、「戒告又は1万円以下の過料」という実質的意味をなさないものに過ぎない故に、冤罪判決を下した裁判官の懲戒は弾劾手続によらざるを得ないという事実を承知の上でのことか。
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